安全保障貿易管理

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安全保障貿易管理とは

我が国をはじめとする主要国では、武器や軍事転用可能な貨物・技術が、我が国及び国際社会の安全性を脅かす国家やテロリスト等、懸念活動を行うおそれのある者に渡ることを防ぐため、先進国を中心とした国際的な枠組み(国際輸出管理レジーム)を作り、国際社会と協調して輸出等の管理を行っています。
我が国においては、この安全保障の観点に立った貿易管理の取組を、外国為替及び外国貿易法に基づき実施しています。(経済産業省HPより引用)

制度の概要と合議

リスト規制

輸出貨物や提供技術が、輸出貿易管理令・別表第1の1~15項で指定された軍事転用の可能性が特に高い貨物に該当する場合、提供先がいずれの国であっても事前に経済産業大臣の許可が必要です。

キャッチオール規制

リスト規制対象でなくても、輸出貨物や提供技術が、大量破壊・通常兵器等の開発、製造、貯蔵、使用に用いられる恐れがある場合、又は経済産業大臣から許可申請をすべき旨の通知を受けた場合は大臣の許可が必要です。大量破壊兵器への技術転用のおそれが高い貨物・技術72品目が制定されています。

学内合議について

リスト規制、もしくはキャッチオール規制対象貨物、もしくは技術を海外出張時に持ち出す、もしくは情報提供、役務提供する場合、海外企業・大学と共同研究等を行う際には、事前に研究支援社会連携推進課にご相談の上、合議が必要となります。

お問い合わせ先

研究支援社会連携推進課

大阪府大阪市旭区大宮5丁目16-1
メール OIT.Kenkyu@josho.ac.jp
TEL 06-6954-4140
FAX 06-6954-4066

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