手続きが必要な変更

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手続きが必要な変更事項等

以下の変更を行う場合、手続きが必要となりますので、研究支援・社会連携センターまでご連絡ください。

研究費の変更

使用内訳の大幅な変更

直接経費総額の50%(直接経費の総額の50%の額が300万円に満たない場合は300万円まで)を超える費目の変更

例)物品費に使う予定だった350万円を、旅費に使いたい

来年度以降使用予定の研究費の一部を今年度使用する
例)来年度参加予定の学会に今年度参加することとなり、研究費が不足した 等

やむを得ない理由により、研究費を翌年度に繰り越して使用する(補助金のみ、基金は手続き不要)
例)実験の結果、研究方法を見直す必要が生じたため、研究費を繰越し研究を1年延長したい 等

※新型コロナウィルスによる特例については、随時別途ご案内します。

研究者の変更

研究分担者を年度途中に追加または削除する
例)・研究の進展により特殊な分析が必要となったため、当該分野の分担者を新たに追加したい

  ・研究分担者の退任により、当該分担者を削除する必要がある  等

研究代表者の異動

研究代表者が本学から他機関に転出する、もしくは他機関から本学に転入する

【本学への転入】

転入日より30日以内に「研究代表者所属研究機関変更届」の提出が必要となります。

その他e-Radへの登録も必要となりますので、研究支援・社会連携センターまでご連絡ください。

 【他機関への転出】

本学から転出し、他の研究期間へ異動する場合、科研費の移管手続きが必要となります。

転出が決まられましたら、速やかに研究支援・社会連携センターまでご連絡ください。

研究期間の変更

育児休業等による研究の中断

産前産後の休暇及び育児休業のため、研究を中断する
例)育休中の半年間研究を中断したい

最終年度において、研究計画変更等に伴い研究を翌年度まで延長する(基金のみ)
例)分析結果がふるわないため今年度の発表を取りやめ、その経費で来年度別のアプローチを行いたい 等

研究の廃止

やむを得ない事情で研究代表者が研究を中断する
例)病気により研究の遂行が難しくなった、本学を退職後は無所属となる 等

「補助事業廃止承認申請書」の提出が必要となります。

・補助金:様式C-5-1 (記入例・作成上の注意

・基金:様式F-5-1 (記入例・作成上の注意

科研費電子申請システムにて【確認完了・送信】まで完了させてください。

※日本学術振興会による廃止承認後、未使用額の返還や、廃止時までの「実績報告書(収支決算報告書)」及び「実績報告書(研究実績報告書)」の作成・提出が必要となります。

 

日本学術振興会科学研究費助成事業(使用ルール・様式集)

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